北海道 サケ・マス釣りのルール

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フィッシングルール

堂々と釣りがしたい。
川釣りを始めた若い頃、ルールなど知らずに川を見つけたらロッドを振っていました。
今の様にインターネットも無かったですし、釣りブームが来る前で雑誌なんかもほとんどなく情報は非常に少なかったです。雑誌でいうと、記憶では『北海道のつり』位しか無かった様に思います。

(余談ですが、北海道のつりは昭和46年創刊の道民には最も愛着のある雑誌でしたが、昨年休刊になってしまいました。)

そう、どこでも釣りをして良いと思っていました。

実際に子供の頃は、みんなでヤマベ(ヤマメ)釣りなんかも、時期も場所も構わずにやりました。港でのカレイやコマイ、チカ釣りの延長線上にしか有りませんでした。もっと言えば、カエルやトンボを捕まえるのとなんら変わりなかった。

社会人になり、釣り仲間が出来てくると、『そろそろ解禁だ』『この時期は内水面規制がある』など、色々と面倒な事の存在を知ります。

大人になってからの釣りは『キャッチアンドリリース』の釣りばかりでしたので、逃がせばOKだろうといった気持ちだったのですが、ここ最近釣り熱が再発し、その点を深く考える様になりました。子供に教えなければならない立場になったという点が一番大きいでしょうか。

分かりにくい事、曖昧な事も多く、釈然としない部分もありますので、都度調べた事や、気になった事をここで書いていこうと思います。


北海道のフィッシングルール

下記は北海道で決められているルールです。

ご注意ください!
河川・湖沼でのサケ・マス釣りは禁止です!!北海道の内水面(河川・湖沼)では、水産資源保護法・北海道内水面漁業調整規則により、サケ・マスの採捕が禁止されています。
  サケ・マスを採捕しようという行為そのものが禁止されていますので、サケ・マスを狙って採捕 した場合は、リリースしても犯罪となります。
「採捕」とは、「水産動植物を自らの支配下に置く行為」を指します。「支配下に置く行為」には、魚篭に入れる行為はもちろん、針に掛ける行為も含みます。
また、「採捕を禁止された魚」がその水域で釣れる可能性が高い場合や明らかに「採捕を禁止された魚」を狙いとした仕掛けをしている場合は、実際に釣れていなくとも「支配下に置く行為」として、違法の扱いを受けることがあります。
ヤマべについても、採捕禁止期間、および採捕禁止区域においては、同様の扱いとなりますのでご注意下さい。
釣りに関係する様々なルールの詳細については、 フィッシングルールをご覧下さい。

ご注意ください!
ブラウントラウト、カムルチー及びカワマスの放流は禁止されています。
 ブラウントラウト、カムルチー及びカワマスは強い魚食性を持つことなどから、道内の河川や湖沼に放流されると、その生態系に多大な影響を与えると考えられます。
北海道では、北海道内水面漁業調整規則により移植(魚、卵を放流すること)を禁止しており、移植を行った者には最大6か月の懲役及び10万円の罰金が科されます。
規則の遵守とともに、周りの人々への呼びかけ等、ご協力をお願いします。

万が一これら外来魚を釣り上げた場合は、最寄りの(総合)振興局水産課または道庁漁業管理課にご連絡ください。
また、上記魚種の密放流や釣獲等に関する情報がありましたら、メール・電話等でお寄せください。

○参考~北海道内水面漁業調整規則 関係条文
(移植の禁止)
第49条 次に掲げる魚種(卵を含む。)を内水面に移植してはならない。
(1) ブラウントラウト
(2) カムルチー
(3) カワマス
第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科
する。
(1) …(中略)…、第49条、…(中略)…の規定に違反した者
…以下略…

ブラックバス、ブルーギル、ウチダザリガニ等は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律「略名称:外来生物法」(環境省・農林水産省)で指定されており、許可を受けずに 「飼育、栽培、保管、運搬、販売、譲渡、輸入、野外に放つこと」などを行うことが禁止されています。

外来生物法ホームページ http://www.env.go.jp/nature/intro/
※外来生物法に関する詳細については、環境省にお問い合わせください。

○移植禁止外来魚についての詳細はこちら

北海道のwebサイト(漁業管理課)より

細かなルール、規制エリア等は、こちらで確認が可能です。


サクラマスの遡上河川での釣り

メスのヤマベの殆どが海へ行き、適齢期になると春に遡上し、秋の産卵まで河川で暮らすサクラマス。
ヤマベの釣れる河川は当然ですが、遡上してくる訳です。

アメマス釣り、ニジマス釣りでサクラマスが釣れる事も珍しくは有りません。
正直なところ、川釣りをする方なら釣った事がある方がほとんどでしょう。

「採捕」とは、「水産動植物を自らの支配下に置く行為」を指します。「支配下に置く行為」には、魚篭に入れる行為はもちろん、針に掛ける行為も含みます。
また、「採捕を禁止された魚」がその水域で釣れる可能性が高い場合や明らかに「採捕を禁止された魚」を狙いとした仕掛けをしている場合は、実際に釣れていなくとも「支配下に置く行為」として、違法の扱いを受けることがあります。

と有りますが、魚を選んで釣る事は不可能です。

釣れる可能性が高い場合という点の解釈も非常に難しいと思います。
例えば、我が家からすぐの常呂川ではどこでも釣れる可能性は高いです。
ですが、我々釣り人は、『別の微々たる釣れる可能性』を求めて河川に足を運びます。
『ひょっとして大虹が潜んでいるのではないか?』と。
我々、フライマン、ルアーマンは『ひょっとして』があるから釣りを続けているのではないでしょうか?
なかなか難しい問題です。
これからはサクラマスがかかってしまったら、狙った訳ではないという主張をするために、ティペットを切ろうかとも思いますが、魚の生命や環境を優先するとそれもなかなか出来ません。

極論は『釣りをしなければいい』という事なのでしょうが、釣りを楽しむために考え、悩んでいるので、そんな事は言わないで欲しい。どんな趣味でも不要と言われたらそれまでなのです。

釣り人なら、釣れてしまったあの美しい魚体を写真に残しておきたいというのも納得がいきます。
見知らぬ人のブログでサクラマスの写真の掲載についてバトルが展開されていましたが、それも非常に難しい、どちらの言ってる事も分かるんです。

一方は、『違法行為を公表してる。針にかける事自体が違法だ。法律を犯した事の証拠写真になる。見ていて不快なので消去してほしい』と、
もう一方は、『狙わずして釣れてしまった魚だし、リリースしたし、悪意のない記念写真だ』と。

この釈然としない状況はどうしたら良いものなのでしょうか?

どっちの意見も分かりますよね。
あえて言うのなら、こういった公の場なら前者が正しいとしか言えないでしょう。
更にあえて言うのなら、友達になるのなら僕は後者の方がいい。

そんな事を考えていると、自然と川から足が遠のくのです。

この時期(春から初夏)、人も魚も溜まっている堰堤はダメで、支流や上流域なら許されるという考えも安易に思えます。

頭でっかちにならず、常識の範囲(そこが難しくもあります)ならOKと考えるしかないのですかね。

・・・そもそもが法律で決められている以上は何を言っても無駄なのですが、ニジマスはOK、サクラマスはNGという発想が僕はナンセンスに感じます。

北海道河川でのサケマス捕獲禁止になった背景を調べると、こんな単純な話では済まされない。幼魚、成魚の釣り規制を見ても他都府県とは大きく違うのはその為でしょうか。


河口についてなんかも調べたりしましたが、今日は力尽きました。
それは近日中にここに書き足します。


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